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会員規約 会員規約
「I−Media 情報バザール」会員規約
2010年10月1日 第8版
第 1 章 総  則
第 1 条(名 称)
当懇談会は、I−Media 情報バザール(以下、「当会」という)と称します。
第 2 条(事務局)
当会の事務局は、以下に置きます。
〒101-0047
東京都千代田区内神田1-4-1 ステイト大手町3F
TEL:03-3293-5051(代) FAX:03-3293-5052
I−Media 情報バザール事務局(以下、「当事務局」という)
第 2 章 目  的
第 3 条(目 的)
当会は、会員の啓発を図ると共に、現実的にビジネスに結びつく、交流の「場」を提供すること、及び、講演あるいは研修会を開催し、情報化に関連した時事性の強いテーマを取り上げ、情報収集や情報交換が出来るような「機会」を提供することを目的とします。
第 3 章 活  動
第 4 条(開 催)
当会は、毎月1回以上開催するものとします。
第 4 章 会  員
第 5 条(会員資格)
当会は、会員をもって構成します。
当会の会員は、初回参加時に参加意思を表示し、当事務局にて登録手続を経た者とします。
(1) 法人会員 当会の目的に賛同する法人(団体などを含む)で、当事務局の承認を得たもの。
(2) 個人会員 当会の目的に賛同する個人で、当事務局の承認を得たもの。
(3) 賛助会員 当会の目的に賛同し、その活動を援助する法人(団体などを含む)並びに個人で、当事務局の承認を得たもの。
(4) 特別会員 当会の目的に賛同し、その活動を援助する法人(団体などを含む)並びに個人で、当事務局の承認を得たもの。
第 6 条(入会)
当会に入会を希望する者は、2名以上の当会会員推薦状を付け、必要事項を事務局に届けることとします。
当事務局の判断で、特に理由を申し上げずに入会をお断りする場合があります。
第 7 条(退会 及び 除名)
当事務局に退会の旨を通知した者は、通知が事務局に届いた時点で退会とします。1年以上音信不通で当会に参加しない者は退会したものとします。
また、当会の名誉を傷つけあるいは他の会員に迷惑を及ぼしたと認める会員は、当事務局が除名処分とすることがあります。
第 8 条(会員の義務)
会員は、誠実に次の義務を果たさなければならないものとします。
1. 第21条で定める会費を納めること。
2. 可能な範囲で活動に自発的関与すること。
3. 連絡先等の変更が生じた場合、速やかに届け出ること。
4. 当会およびその会員に対して損害及び名誉を傷つけるような行為、誹謗、中傷などは一切行わないこと。
5. ネットワークビジネス・宗教・自己啓発・政治等に関する勧誘・営業は一切行わないこと。
第 9 条(会員間の紛争)
当会の会員が、当会あるいは当会の活動を通して知り合った方と、後日の関わりによって、直接的、もしくは間接的損害が生じたとしても、当会は一切の責任を負いません。
第 5 章 個人情報
第 10 条(個人情報の取得)
当会は、当会の運営に関し、会員登録、出欠席および参加費ご入金の確認、運営管理、以後の当会活動のご案内、その他会員からの情報提供目的のために、会員の個人情報を取得します。また、当会で撮影した写真・映像等は各種媒体に掲載することがあります。
第 11 条(個人情報の保護)
当会は、会員の個人情報は、会員の同意を得て明らかにする場合のほか、いかなる第三者に対しても秘密を厳守します。
但し、法令による場合、あるいは、当会の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありません。
第 6 章 役  員
第 12 条
当会には次の役員を置く。
代表
事務長
書記
会計
会計監査
1名
1名
1名
1名
2名
第 13 条
役員は当該年度の初めに会員の中から選出され、当会の運営にあたることとする。
第 14 条
役員の任期は1箇年とする。但し留任は妨げない。
第 7 章 会  議
第 15 条
役員は当該年度の初めに会員を召集して年次総会を開く。
第 16 条
年次総会では次の事項を行い、出席者の過半数の賛成により、承認・議決する。
1. 前年度決算報告
2. 役員の選出
3. 本年度活動計画の決定
第 17 条
議決事項は役員がメール又はその他の手段で全会員に通知する。
第 18 条
役員は原則として月1回会員を召集して月例会を開き、決定の必要な事項を随時議決し、メール又はその他の手段で全会員に通知する。
第 8 章 会  計
第 19 条
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 20 条
当会の運営に要する経費は、年会費・賛助会費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第 21 条
年会費は法人会員1社一口以上とし、一口12万円/年、個人会員1人一口以上とし、一口6万円/年とする。支払方法については、原則的には年払いもしくは半年払いとする。尚、遠方の在住者及び都合で出席の頻度が極めて少ない会員の方などに関しては、例外的に月支払いが出来るものとする。
第 22 条
年会費の徴収は役員が当該年度の初めに行う。
第 23 条
年度途中の入会者は、年度末までの残月分を支払うものとする。(法人会員一口1万円/月、個人会員一口5千円/月単位で計上、支払い方法については21条に準ずる。)
第 24 条
一度ご入会いただいた年会費の途中退会等によるご返金はできないものとする。
第 25 条
徴収した会費は当会名義の銀行口座にて管理し、当会の運営に必要な経費が生じた場合は随時引き出しこれに充当する。
附  則
本規約は平成19年(西暦2007年)4月1日より実施するものとする。
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